室蘭測量山桜ロード実行委員会規約

 

第1章        (総則)

 

第1条        (名称)

  この会は、室蘭測量山桜ロード実行委員会(以下、本会という)と称する。

 

第2条        (事務所)

  本会は、委員長宅に事務所を置く。

 

 

 

第2章        (目的及び活動)

 

第3条        (目的)

  本会は、子供達に自然を通して郷土を愛する心を、また、室蘭のシンボル
の一つである測量山に自然豊かな憩いの場を創ることを、公共の精神に反
することなく、会員相互の親睦と融合をもって、室蘭測量山桜ロードを完
成することを目的とする。

 

第4条        (活動の内容)

  本会は、前条の目的のために、次の活動を行う。

(1)本会に係る植樹及び管理活動

(2)本会に係る調査研究、情報収集活動

(3)本会に係る啓蒙、教育又は技術等の養成活動

(4)本会に係るその他の活動

 

 

 

第3章        (会員)

 

第5条        (会員)

1.本会の会員は、本会の目的に賛同し、活動に参画するもので組織する。

2.本会の会員は、次の2種とする。

(1)正会員 本会の諸活動を推進する個人並びに企業及び団体

(2)支援会員 本会の活動を支援する個人並びに企業及び団体

  3.本会の正会員は、本会が行う年間活動に、毎年一回参加することを義
務とする。

 

第6条        (入会)

1.会員の入会については、特に条件を定めない。

    2.正会員として入会しようとするものは、委員長が別に定める入会申込書
    により、委員長に申し込むものとし、委員長は正当な理由がない限り、
    入会を認めなければならない。

3.委員長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した

  書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

第7条        (会員資格の喪失)

  正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき

(2)本人の死亡又は会員である団体の消滅

(3)除名されたとき

 

第8条        (退会)

  正会員は、委員長が別に定める退会届を委員長に提出して任意に退会すること
ができる。

 

第9条        (除名)

  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、委員会の議決により、これを
除名することができる。この場合において会員に対し、決議の前に弁明の機会
を与えなければならない。

  (1)この規約に違反したとき

(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
    (3)本会の活動を利用して、特定の者の利益を生み、又は利益を生み出す
      ように誘導する行為をしたとき

 

第10条(意見の表明)
  1.正会員は、本会の運営に関し、意見を申し述べたいときは、委員長に対し、
    その内容を記載した文書を提出することができる。
  2.委員長は、前項の文書に対し、次に開催される役員会において報告し、
    その判断について、文書等で回答するものとする。

 

第11条(会員の総会への出席)
    1.会員は、総会へ出席しその討議の内容を把握したい場合においては、総会
    前に委員長に対し、その出席を願い出ることができる。

    2.委員長は、前項の場合において、出席を申し出た会員に対し、総会の場所
    その他の不都合が生じないときは、その会員の出席を認めるものとする。
    ただし、不都合が生じるときは、委員長は、会員に対し、次年度の総会へ
    の繰り延べ又は出席を認めないとすることができる。

 

第12条(寄付金等の不返還)

  寄付金その他の金員は、返還しないものとする。

 

 

 

第4章        (役員)

 

第13条(役員)

  1.本会には次の役員を置く。

(1)        委員 5名以上20名以内

(2)        監査 2名

       2.委員のうち、1人を委員長とし、若干名の副委員長を置くことができる。

 

第14条(選任)

       1.委員及び監査は、会員の中から総会において選任する。

       2.委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3.監査は、委員を兼ねることができない。

 

第15条(職務)

1.委員長は、この会を代表し、その活動を総理する。
    2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けた
    ときは、委員長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

    3.委員は、役員会を構成し、規約並びに総会及び役員会の議決に基づき、
    の会の活動を遂行する。

    4.監査は、次に掲げる職務を行う。

(1)        活動の執行状況を監査すること

(2)        本会の収支状況を監査すること

  5.監査は前項各号に関し、疑わしい恐れがある場合においては、委員長に
対して、報告をしなければならない。

  6.監査は第4項各号に関し必要があるときは、役員会の召集を求めなければ
ならない。


   第16条(任期等)
  1.役員の任期は、5年とする。ただし、役員の再任を妨げるものではない。

    2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、前任者又は現任者
    の任期の残存期間とする。

    3.役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職
    務を行わなければならない。

 

第17条(欠員の補充) 

  役員のうち、その3分の1を超える者が欠けたときは、委員長は、遅滞なく、
これを補充しなければならない。

 

第18条(解任)

  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを
解任することができる。この場合において、その役員に対し、議決する前に
弁明の機会を与えなければならない。

(1)        心身の故障のため、その職務の遂行にたえることができないと認め
 られるとき

(2)        本会に対する義務違反その他役員としてふさわしくない行為があっ
 たとき

 

 

 

第5章        (総会)

 

第19条(総会の種別及び構成)

  1.本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

2.総会は、正会員をもって構成する。

 

第20条(権能)

  1.総会は以下の事項について議決する。

(1)        規約の変更

(2)        解散

(3)        合併

(4)        事業計画及び収支予算並びにその変更

(5)        事業報告及び収支決算

(6)        役員の選任若しくは解任又は職務

(7)        部又は局の組織

   (8) その他本会の運営に関する重要事項

 

第21条(総会の開催)

  1.本会の通常総会は、毎年1回事業年度終了後、速やかに開催しなければなら
ない。

       2.本会の運営上、前項の規定においては、委員長の判断において、事業年度終
    了以前も開催することができる。

3.本会の臨時総会は、役員会が必要と認めたときに開催する。

 

第22条(招集)

  1.本会の総会は、委員長が招集する。

  2.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面で通知をしなければならない。

  3.前項の書面の通知とともに、可否を記する書類も同時に送付するものとす
る。

 

第23条(議長)

  総会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれを務める。

 

第24条(定足数、表決権及び議決)

  1.総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

    2.各正会員の表決権は、平等なものとする。

  3.本会の議決に関しては、正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。

  4.本会の定足数及び可否の判断については、役員会の議決によるものとする。

 

第25条(総会の議事録)
  総会の議事については、委員長が署名押印し、次の事項を記載した議事録を作成
  しなければならない。

(1)        日時及び場所

(2)        正会員総数及び出席者数(書面表決者がある場合にあっては、その数
 を付記する)

(3)        審議事項

(4)        議事の経過の概要及び議決の結果

 

 

 

第6章        (役員会)

 

第26条(役員会の構成及び開催)

1.役員会は、委員をもって構成する。
    2.役員会は、委員長が必要と認めたとき、第15条第6項の規定により監査より
    招集の請求があったときその他本会の活動に必要なときにおいて、随時開催す
    る。

 

第27条(権能)

  役員会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)        総会に付議すべき事項

(2)        総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)        その他本会の活動に関する事項

 

第28条(招集)

1.役員会は、委員長が招集する。

       2.役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
    書面をもって通知しなければならない。

    3.前項に掲げる役員会において、緊急を要する等の場合には、適宜省略するこ
    とができる。

 

第29条(議長)

  役員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれを務める。

 

第30条(定足数、表決権及び議決)

  1.役員会は、役員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

       2.各役員の表決権は、平等なものとする。

  3.本会の議決に関しては、役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。

 

第31条(役員会の議事録)

  役員会の議事については、議事録は作成しないものとし、本会の運営において
必要な事項に関しては、会員に適宜、文書で報告するものとする。

 

 

 

第7章 (資産及び会計)

 

第32条(資産の構成)

  本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)        寄付金品

(2)        財産から生じる収入

(3)        活動に伴う収入

(4)        その他の収入

 

第33条(資産の管理)
  本会の資産は、委員長が管理する。その方法は、総会の議決を経て委員長が別に
  定める。


第34条(会計の原則)
    1.会計簿は、正規の簿記の原則に従って、正しく記帳しなければならない。
   2.収支計算書その他の書類は、会計簿に基づいてその内容を明瞭に表示しな
     ければならない。

 

第35条(事業計画及び予算)

  本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、委員長が作成し、総会の議決を経な
ければならない。

 

第36条(予備費)

  1.予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがで
きる。

  2.予備費を使用するときは、役員会の議決を経なければならない。

 

第37条(事業報告及び決算)

  1.本会の事業報告、収支決算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速
やかに委員長が作成し、役員監査の監査を受け、総会の議決を経なければな
らない。

  2.決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

第38条(引当金等)

1.前条第2項の余剰金が生じた場合において、将来の不測の事態又は活動等の
    支出に当てるため、当該年度の収支決算書等に関する書類の中に、役員会の
    2分の1の議決を経て、引当金等を設けることができる。

  2.引当金等の取り崩し又は使用については、役員会の3分の2以上の決議を経
なければならない。

 

第39条(事業年度)

  本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

 

 

 

第8章 (解散又は合併)

 

第40条(解散又は合併)

  本会を解散又は他の会若しくは団体と合併しょうとするときは、総会において、
正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。


第41条(残余財産の帰属)

  前条により本会が解散したときに残存する財産は、総会において議決した者に
譲渡するものとする。

 

 

 

第9章 (雑則)

 

第42条(細則)

  この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て委員長がこれを定め
る。

 

 

 

付則

 1.この規約は、平成24年の総会の議決を経て施行する。

 

 2.次に掲げる現在の役員により、この規約は作成されたものである。

    委員長   小 倉  勝 郎

    委 員   池 田  幸 夫

    委 員   岩 浅  眞 澄

    委 員   小山内  峰五郎

    委 員   加 藤  喜久巳

    委 員   木 村  才一郎

    委 員   田 村  賢 文

    委 員   野 沢  真 人

    委 員   渡 辺  尚 彦